弁理士試験-特48条の7の通知と最後の拒絶理由通知

特48条の7の通知と最後の拒絶理由通知
補正に関する質問 – ど素人
2013/03/20 (Wed) 18:24:07
初学者の者です。特許の補正についてお聞きしたいのですが。
特許法17条の2第1項2号というのは「最初の」拒絶理由通知を受けた後に48条の7の文献公知発明の記載要求を受けた場合にできる補正であると逐条解説に書かれています。
「最後の」拒絶理由通知の後に48条の7の通知を受けた場合は一体どうなるのでしょうか?
「最後の」拒絶理由通知の後に出願人が48条の7の通知を受けることは実際上、起こり得ないことなのでしょうか?
もし、「最後の」拒絶理由通知の後に出願人が48条の7の通知を受けた場合は17条の2第1項2号または17条の2第1項3号のどちらの時期に補正をすることになるのでしょうか?
Re: 補正に関する質問 – 管理人
2013/03/21 (Thu) 12:00:59
「最後の」拒絶理由通知の後に特48条の7の通知を受けた場合は、特17条の2第1項2号の規定に基づき補正することになるかと思います。
しかし、「最後の」拒絶理由通知の後に特48条の7の通知を受けることは実際上、起こり得ないと思われます。
そもそも特48条の7の通知は、拒絶理由通知の前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知するものです(青本)。
そのため、一度拒絶理由を通知した後に文献公知発明の記載が必要であると判断される事態が想定できないからです。
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