弁理士試験-ポイントの捉え方

ポイントの捉え方
H19-10-ハ – きょうこ
2013/03/18 (Mon) 00:26:59
H19-10-ハの解説で質問があります。3/15のコメントで{解答に正誤のポイントがあって、それを知っているか否かというだけです}というご指摘を受けました。ところで、LEC過去問題集でH19-10-ハの解説が、[外国語書面出願の願書に添付した明細書等について記載した事項が、外国語書面の範囲内にないことは拒絶理由に該当する(49条6号)したがって、審査官は、そのことを理由として拒絶理由を通知し、相当の期間をを指定して意見書を提出する機会を与えなければならない(50条)。よって、本枝は正しい]よあります。この解説は、条文そのままという感じで、どこがポイント(理由)なのか解かりません。このようなとき、具体的にどのようにしてポイント(理由)を見つければよいのでしょうか?
Re: H19-10-ハ – 管理人
2013/03/18 (Mon) 14:37:07
さて、H19問10枝ハの問題は、
「外国語書面出願の願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた外国語書面の翻訳文に記載した事項が、外国語書面に記載した事項の範囲内になかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。」
です。
本問は特許出願の審査に関する問題です。
そのため、ポイントは「審査」に関連しますので、例えば「
翻訳文が外国語書面の範囲内になかった場合は拒絶理由が通知される」が該当します。
強いてもう一つ上げるなら「拒絶理由が発見された場合、審査官は拒絶理由を通知し意見書の提出機会を与える」ですかね。
ただ、こちらは基本的過ぎて敢えてポイントに挙げるような点ではない気がします。
何に対する問題で、どこが自分にとって覚えたいのか(難しかったのか)を考えて自由にポイントを決めて下さい。
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