弁理士試験-冒認出願と拡大先願

冒認出願と拡大先願
冒認出願その2 – 管理人
2013/01/11 (Fri) 12:25:14
確か短答2年目さんからの質問があったかと思いますので、自己解決済みかもしれませんが回答しておきます。
質問をまとめると、以下のようになります。
「発明者乙がした発明Aについて甲が冒認出願Aをした後に、第三者丙が自らしたAと同じ発明Cについて出願Cをして、その後、乙が発明Aについて出願Bをしたとします。
この場合に、甲の冒認出願Aについて特49条7号により拒絶査定が確定したときに、いわゆる拡大された先願の地位(特29条の2)に関して、出願B及びCがどのように取り扱われるか?」
この回答としては、出願Cについては出願Aにより拒絶され、出願Bは出願Cにより拒絶されます。
また、出願Aを復活させて乙が権利化する方法としては、再審が考えられますが、質問の事例では再審事由にならないと思われます。
つまり、乙は出願Aの拒絶査定が確定する前に、出願人名義変更をするべきであったと思われます。
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