弁理士試験-特153条3項について

特153条3項について
一群の請求項 – 選択受験者
2012/11/25 (Sun) 18:19:28
連続で申し訳ありません。
一群の請求項に関する質問なのですが、クレーム1がa、クレーム2がbでクレーム1,2は一群の請求項とします。ここでクレーム1のみに対して無効審判請求がされ、一群の請求項なのでクレーム1をa1、2をb1と訂正請求したとします。この場合、審決はクレーム1を特許審決、クレーム2を無効審決とできるのでしょうか。一群の請求項なので同じ審決(特許または無効)がされるのでしょうか。また、仮に一群の請求項全体として特許審決となった場合、クレーム1に対してだけ審決取り消し訴訟ができるのでしゅうか。
Re: 一群の請求項 – 管理人
2012/11/30 (Fri) 11:52:09
クレーム2を無効審決とすることはできません。
つまり、審判官は請求の趣旨に記載されていない範囲については審決をすることができません(特153条3項)。
Re: 一群の請求項 – 選択受験者
2012/11/30 (Fri) 21:42:56
ありがとうございます。ということはクレーム1のみ棄却または認容の審決がされるのでしょうか。それともクレーム1,2は一群の請求項なのでまとめて審決されることになると思われるのですがクレーム2はどのように扱われるのでしょうか。
Re: 一群の請求項 – 管理人
2012/12/03 (Mon) 14:49:53
クレーム1のみ棄却または認容の審決がなされます。
無効審判が請求されていない請求項について、審判官が勝手に無効or有効を判断することができないからです。
Re: 一群の請求項 – 短答2年目
2012/12/23 (Sun) 07:39:05
153条の3では、”審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。”とあるのに対して、167条の2第1号では、”請求項毎に無効審判の請求がされた場合・・一群の請求項毎に・・訂正請求がされた場合、当該一群の請求項ごと”となっています。クレーム2は、一群の請求項の一つであると審判官が判断し、請求の趣旨の範疇にクレーム2が入ると判断された場合、クレーム2についても無効有効の審決が確定する、ということはありませんか?
Re: 一群の請求項 – 管理人
2012/12/23 (Sun) 22:59:13
ないと思います。
Re: 一群の請求項 – 選択受験者
2013/01/14 (Mon) 17:13:14
年をまたいでの質問申し訳ありません。
まだ管理人さんの解説がよくまとまらないのですが、クレーム2がクレーム1と一群の請求項として一緒に確定しないということになるのでしょうか。すると167条の2第1号はどのような場面が適用されるのでしょうか。
Re: 一群の請求項 – 管理人
2013/01/14 (Mon) 19:35:33
仮にクレーム1が無効だったとします。
その場合、例えば「クレーム1及び2の訂正を認める。クレーム1を無効とする」という旨の審決がでます。
クレーム2の訂正を認めることと、クレーム1の無効審決とは1の審決で行うことができます。
Re: 一群の請求項 – 選択受験者
2013/01/14 (Mon) 21:38:22
ありがとうございました。167条の2第1号における「請求項毎に無効審判の請求がされた場合・・一群の請求項毎に・・訂正請求がされた場合、当該一群の請求項ごと”」に確定するとは、「クレーム1及び2の訂正を認める。クレーム1を無効とする」という旨の審決が確定することであって「一群の請求項ごとにであるがあくまでも無効審判請求されたクレームが審決確定する」ということですね。
Re: 一群の請求項 – 短答2年目
2013/01/15 (Tue) 04:53:48
管理人様、確認させてください。134条の2 第9項についての講座の解説は読みました。まとめますと、
無効審判請求されていない一群のクレーム2の訂正につき審理がされる。
訂正されたクレーム2が独立特許要件を満たす→ 訂正を認める
訂正されたクレーム2が独立特許要件を満たさない(無効) → 訂正を認めない。元のクレーム2についての有効無効の判断はされない。別途元のクレーム2について無効審判請求することが可能。
で正しいですか?
Re: 一群の請求項 – 管理人
2013/01/15 (Tue) 12:20:44
選択受験者さん
お分かりかとは思いますが、念のため。
訂正の効力は、訂正を認容する結論を含む審決が確定したときに効力を生じます。
よって、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合、その訂正を許容する結論を含む(無効審判が請求されたクレームに対する)審決が確定したときに効力を生じます。
つまり、無効審判が請求されたクレームでなくとも、審決の確定によって訂正の効力が生じます。
短答2年目さん
おっしゃる通りでよいと思います。
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