分割出願と特施規30条
分割出願と施規30条について – 5年目になりました
2012/10/11 (Thu) 11:09:35
拒絶理由通知を受けた場合で、拒絶理由の無い請求項について新たに分割出願をしたとき(44条)は、同時に分割した発明について元の出願から削除する補正が必要になる(施規30条)と思います。
これは何故ですか?
これをしなければ、元の出願との関係で39条違反で拒絶になるということですか?
元の出願が登録査定ならそうなりますが、元の出願は拒絶理由を含んでいるので、そのままでは拒絶査定となり、先願の地位はないと思います。
又、以前、『施規30条は、法改正により意味のない規定となった』という文章を見た気がします。
これは本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 分割出願と施規30条について – 管理人
2012/10/11 (Thu) 12:24:06
法律の趣旨からすれば、二重特許とならないようにするためだと思われます。
確かに、御指摘の通り拒絶査定となれば先願の地位はなくなりますが、拒絶査定前に分割出願の審査が進むこともありますので(その場合は特39条で拒絶されます)、審査の重複を避ける必要もあります。
また、意味のない規定の話ですが、
旧法の特17条1項では「手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定又は請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第六十四条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。」と規定されていました。
また、特44条2項では「前項の規定による特許出願の分割は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。」と規定されていました。
ここで、出願公告決定後に異議申し立て期間があって、その後に査定が確定するのですが、旧法では出願公告決定後且つ査定確定前には補正できない一方、査定確定前なので分割はできてしまいます。
このように時期の不一致があったため特施規30条の規定に意味がありましたが、現在は時期が一致していますので意味がないとも言えます
そういう意味では本当です。
【関連記事】
「特施規30条に基づく補正」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「商標法43条の9-13」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント