弁理士試験-特50条の2の他の特許出願

特50条の2の他の特許出願
特許法について – bond
2012/08/30 (Thu) 18:29:31
特許法50条の2で、青本によると「当該特許出願を甲、他の特許出願を乙とすると、(3)甲、乙が同じ出願に基づく分割出願
(分割出願をさらに分割した出願であって、おおもとの出願が
同一であるものを含む)・・・・・」とあります。
この大もとの出願が同一であるとは、大もとの出願がAで甲、乙がそれぞれ、Aの分割出願であることをいっているのか、はたまた、ほかのパターンもあるのでしょうか。分割出願をさらに分割した出願とは、なにをさしているのでしょうか。
Re: 特許法について – pat
2012/08/31 (Fri) 09:07:20
A/ABCが大もととして、これからB/BCを分割して、更にこれからC/Cを分割する、ということを言っているのではないでしょうか。他の特許出願乙はB/BC及びカッコ書きはC/C(これも他の特許出願)を指すのでは?
Re: 特許法について – pat
2012/08/31 (Fri) 09:18:49
↑ちょっと間違えました。
B/BCとC/Cを同時に分割した場合、それぞれ(3)の甲乙にあたり、B/BCからC/Cを分割した場合、(3)のかっこ書きにあたるのではないでしょうか。
Re: 特許法について – bond
2012/08/31 (Fri) 16:05:21
なるほど やはりそうでしたか。ありがとうございました。
Re: 特許法について – 管理人
2012/09/03 (Mon) 12:00:26
patさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、回答はpatさんがおっしゃるとおりですが、若干補足します。
特50条の2の「他の特許出願」については、「当該特許出願」を甲、「他の特許出願」を乙、大もとの出願を丙とすると、
1.甲が乙の分割出願である場合の乙
2.乙が甲の分割出願である場合の乙
3.甲、乙が共に丙の分割出願である場合の乙
4.甲が、丙の分割出願である乙のさらに分割出願である場合(つまり甲が孫出願である場合)の乙 ※(3)のかっこ書き
が該当します。
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