弁理士試験-外国語書面の補正

外国語書面の補正
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17条2項の趣旨 – 虎党
2011/10/08 (Sat) 01:22:31
なぜ、外国語書面は補正できないのでしょう?
青本には、「出願日における発明の内容を記載した書面としての
位置づけを有するものであり、その後の補正により記載内容が
変更されることは適当でない」
とあります。
でも、その理由なら、通常の日本語の出願でも補正を認めるべきでないことになりそうな気がします。
まるで、外国語書面は、出願時にすでに洗練されていなければならくて、
通常の出願は荒削りでもOKと言っているかのようです。
もし、通説などありましたらご教示願います。
Re: 17条2項の趣旨 – 管理人
2011/10/19 (Wed) 12:13:25
通説は知りませんが、「外国語書面は、出願時にすでに洗練されていなければならくて、通常の出願は荒削りでもOKと言っている」という認識は違うと思います。
御存じのように、明細書等の補正は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならなりません(特17条の2第3項)。
そして、外国語書面出願においては、明細書等とみなされた翻訳文がその基準となります。
そして、外国語書面と翻訳文とは実質的に同一内容であるので、結局、外国語書面に記載した事項の範囲内におい補正することが可能です。
従って、補正が認められる範囲はどちらも同じあり、特に外国語書面の補正を認めるべき積極的理由はないと思います。
なお、外国語書面の補正を認めると、審査官の審査負担及び第三者の監視負担が増加するという問題もあると思います。
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