特97条1項について
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
無題 – ボス
2011/10/06 (Thu) 11:12:12
口述勉強中のものです。
97条1項について教えてください。
承諾を必要とする者に
①職務発明以外の法定通常実施権と
②裁定通常実施権
が含まれていない理由はなんなのでしょうか?
青本には発生原因が相違しているからと記載されていますが
よく理解できません。
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2011/10/11 (Tue) 00:17:10
口述に関するご質問ですので優先的に回答します。
さて、いろいろと調べてみましたが、根拠が見つかりませんでしたので以下私見になります。
特許権を放棄した場合、通常実施権者以外の者も自由に実施できるようになります。
そのため、特許権者及び実施権者のみが限定的に実施できる場合と比較すると、不利になってしまいます。
そこで、「特許権者及び実施権者のみが実施できる」という通常実施権者の期待権を保護するために、承諾が要件とされているものと思われます。
一方、職務発明以外の法定通常実施権と、裁定通常実施権とは、上記期待権を保護すべき理由がない(実施が継続できればよく、限定的に実施できる状況を維持する必要がない)ので、含まれていないものと思われます。
【関連記事】
「仮専用実施権の放棄と承諾」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「H23短答試験問39」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント