弁理士試験-部分意匠の効力

部分意匠の効力
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部分意匠の効力 – ドサ健
2011/06/27 (Mon) 17:14:34
部分意匠の効力についてお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いします。
以下の事例を想定します。
(1)
先願意匠権者甲
自転車のハンドルの部分意匠(意匠に係る物品:自転車)
(2)
後願意匠権者乙
自転車の全体意匠(意匠に係る物品:自転車→甲のハンドル含む)
この場合、
23条侵害で決着がつくので(部分意匠の4要件)、
26条侵害まで持ち出す必要はないのではないか、
と考えています。
しかし、H18年意匠法の問題では、
設問(2)①において、
どこの予備校の解答をみても、26条侵害まで記載されています。
「γは、ハと利用関係が成立する」となっています。
この場合、
(A)形式侵害(23)、かつ利用侵害(26)
と考えればよいのでしょうか、
それとも、
(B)原則形式侵害(23)、但、部分意匠の4要件によっては形式侵害(23)に該当しない場合がある。その場合に利用侵害(26)
と考えればよいのでしょうか、
何卒よろしくお願いいたします。
Re: 部分意匠の効力 – ポケット
2011/06/27 (Mon) 17:23:21
意匠権者は、自己の意匠権の範囲で適法に実施できますので(意23条)、自己の意匠権に係る自転車を実施しても他の意匠権の侵害とは形式的になりません。
しかし、部分意匠(部品の意匠も)と全体意匠は、9条の対象としないことにしておりますので、意匠権発生後に実質的に権利の錯綜が生じる場合があるため、26条の調整規定を設けて先願権利者の優先を規定しています。
よって、本問では、乙は自己の意匠権の自転車を実施する際には甲の許諾が必要であり、それが無いならば、利用侵害(意26条1項)が成立します。
なお、乙が意匠権者で無ければ、投稿者様のおっしゃるように、意23条侵害となります。
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