意3条1項柱書と補正命令
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意3条1項柱 – ポン太
2011/05/27 (Fri) 13:53:51
意匠法3条1項柱の要件は出願に係る意匠が、「工業上利用できる意匠である事」であり、
これを満たすための要件の1つとして「意匠が具体的なものである」があります。(審査基準21,1,2)
そして審査基準に、意匠が具体的なものと認められない例が記載されています。
この例の中に6条3項4項違反があるのですが、
この場合、補正命令となるのではなく、3条1項柱の拒絶理由となるのでしょうか?
Re: 意3条1項柱 – 管理人
2011/05/30 (Mon) 11:53:47
特許庁長官名による手続補正命令(方式)となる場合も、意3条1項柱書の拒絶理由になる場合もあると思われます。
つまり、方式審査段階で意6条3,4項の要件不備が発見されれば補正命令が出され、実体審査段階で発見されれば拒絶理由が出されます。
ただし、意6条3,4項に該当するか否かの判断は実体的なものですので、方式審査の段階で不備が発見されて補正命令が出るケースは少ないのではないかと予想します。
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