弁理士試験-意匠と商標の補正と分割

意匠と商標の補正と分割
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補正と分割 – pat
2011/02/01 (Tue) 22:44:22
単純な質問で申し訳ありません。
意匠の補正と分割は、事件が審査、審判、再審に係属ということで、審判とは拒絶査定不服審判のみ(実体補正)、再審は拒絶査定後の再審のみである。分割も同じで、登録査定後は補正も分割もできない。
商標においても、意匠と同様と考えてよいのでしょうか?
Re: 補正と分割 – pat
2011/02/02 (Wed) 00:28:31
すいません。商標は登録後も分割、区分を減ずる補正ができましたね。拒絶査定不服審判以外の審判で分割や補正ができるのでしょうか?
Re: 補正と分割 – 管理人
2011/02/09 (Wed) 14:42:50
商標においても意匠と略同様ですが、商標では登録異議の申立てについての審理に継続している場合も補正できます。
また、商標では拒絶審決取消訴訟係属中に分割することができます。
なお、拒絶査定不服審判以外の審判(補正却下不服審判)では、補正はできません。
これは、商標でも同様であると思われます。
また、訴訟で争えば補正却下不服審判でも分割できるかもしれませんが、親出願を分割と同時に補正できないので、分割もできないと思われます。
Re: 補正と分割 – pat
2011/02/09 (Wed) 15:22:50
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商標の登録意義の申し立てについての審理に継続している時の補正ですが、これは出願人の補正ではなく、申立人による異議申立書の補正のみ可能ですよね?
出願人による実体補正もできるのでしょうか?
Re: 補正と分割 – 管理人
2011/02/10 (Thu) 11:35:09
おっしゃる通り、商標の登録意義の申し立てについての審理に継続している時の補正では、出願人による実体補正ができません。
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