弁理士試験-審判請求前の補正違反

審判請求前の補正違反
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159条2項 – ポン太
2010/12/28 (Tue) 20:21:05
確認なのですが、拒絶査定不服審判請求前に行った補正が、17条の2第3項又は4項に違反している場合、審判段階で最初の拒絶理由通知がなされる(159条2項)という理解でよろしいでしょうか?
Re: 159条2項 – Amulet
2010/12/28 (Tue) 23:36:07
159条は前置審査段階の条文なので、審判段階に入る前の前置審査で「審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した」として、拒絶理由がなされるのだと思います。
誤解してたら訂正をお願いします。
Re: 159条2項 – saru
2010/12/29 (Wed) 00:08:47
159条~161条は(前置審査後または審判請求時補正なしの場合の)拒絶査定不服審判の条文です。
前置審査の条文は162条~164条です。
特許庁HPの以下のURLの図3に「前置審査の流れ」があります。この図は非常に分かりやすいので参照してください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix_flowchart.pdf
この図にあるように、補正が適法でない場合には前置審査段階で拒絶理由が通知されることはなく、補正却下すれば特許査定となる場合(滅多にないと思いますが)を除いて、長官報告がなされます(164条3項)。
その後の審判段階で、審判官の合議体により審判請求時の補正が適法でないと判断された場合には、159条1項により補正却下がなされます。159条2項は、準用する50条但書により適用がありません(少なくとも条文上は。実務上拒絶理由が通知されるかは不明)。
Re: 159条2項 – Amulet
2010/12/29 (Wed) 00:35:32
159条と書きつつ、163条を参照してました。
粗忽もので、状況を混乱させたようです。
申し訳ありません。
ポン太さんの御質問は、
「拒絶査定不服審判請求前に行った補正」なので、159条1項 括弧書きにより、159条1項の補正却下はなされないのではないでしょうか?
当該補正が前置審査でも見逃されて、審判段階に突入したら、ポン太さんのおっしゃる 「審判段階で最初の拒絶理由通知がなされる(159条2項)」が正しいように思います。
根拠は、青本18版 特159条の2項についての最終行「審査段階でなされた補正は審判における補正却下の対象とはしない(50条ただし書きが適用されないため、同条本文に基づき拒絶理由を通知する)」 です。
Re: 159条2項 – saru
2010/12/29 (Wed) 12:21:08
拒絶査定不服審判請求「前」というのを請求「時」と見間違えていました。失礼しました。
請求前(審査段階)の違法な補正が看過された場合、その補正を却下すると、補正が適法として審判請求した出願人に酷なので、補正却下とはしないとしています。
このケースでは、17条の2第3項又は4項に違反している場合、159条2項により、審判段階で最初の拒絶理由通知がなされますね。
Re: 159条2項 – 管理人
2011/01/03 (Mon) 22:35:12
Amuletさん、saruさん
回答へのご協力ありがとうございます。
既にご回答頂いていますが、念のために繰り返します。
拒絶査定不服審判請求前に行った補正が特17条の2第3項又は4項に違反していることが看過され、審判段階で発見された場合、最初の拒絶理由通知がされます。
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