警告を受けた者の取り得る措置
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特許権の侵害について – BOND
2010/10/16 (Sat) 21:07:48
特許権の侵害であると警告を受けた者がとりうる措置のうち
、侵害すると判断した場合の措置について、「レジメでは
無効審判請求」が挙げられています。しかし、無効理由があると判断するということは、侵害には当てはまらないと判断しているわけで、侵害すると判断した場合の措置にあげるのはおかしいのではないでしょうか。お教えください。
また、侵害しないと判断した場合の措置について「104条の3の抗弁の主張」が挙げられています。この場合、104条の3に加えてこちらに無効審判請求が措置としてあげるべきなのではないでしょうか。
Re: 特許権の侵害について – 管理人
2010/10/19 (Tue) 12:26:34
弊サイトの論文用レジメでしょうか?
であれば、誤記であると思われます。
なお、弊サイトの論文用レジメでは、「侵害すると判断した場合」を2つに分けて、「無効理由が無い場合」で特許無効審判(特123条)を挙げています。
また、訴訟が提起された後の措置として、無効であるため、権利を行使することができない旨を主張すること(特104条の3)を挙げています。
他のレジメであれば、事例次第なので、よく分かりません。
なお、無効確定までは特許は有効なものですので、「侵害すると判断した場合」に無効審判を請求するのはおかしくないです。
一方、侵害しないと判断した場合の措置において特104条の3の抗弁の主張を挙げるのはおかしいですね。
ちなみに、論文での「特許発明の非侵害」=「特許発明の技術的範囲に属しない又は正当権限等を有する」と考えればよいと思います。
ただし、間接侵害もあるので注意して下さい。
↓クリックありがとうございます。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の16」です。
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