団体商標の防護標章登録
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団体商標の防護標章登録について – クアトロ
2010/09/22 (Wed) 23:53:45
平成17年法改正で今だについていけない事項があるため質問させていただきます。
平成17年法改正での地域団体商標制度の導入に基づき、商標法64条3項が設けられました。同項では、『地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは「自己又はその構成員の」とする』と読み替えられています。
地域団体商標についてこのような読み替え規定が設けられているにもかかわらず、なぜ、団体商標についてはこのような読み替え規定(商標法64条1,2項適用の際の読み替え規定)が設けられていないのでしょうか。
団体商標については、たとえ、その構成員の業務に係る指定商品等を表示するものとして登録商標が著名となったとしても、その団体の業務に係る指定商品等を表示するものとして登録商標が著名にならないと防護標章登録が受けられないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 団体商標の防護標章登録について – 管理人
2010/09/24 (Fri) 00:23:33
回答にご協力いただいておりますので、クアトロさんには優先的に回答させて頂きます。
さて、結論を言えば、わかりません。
ですが、条文通り解釈して、団体商標については、団体の業務にかかる指定商品等として著名になり、当該指定商品等と混同を生じるおそれが必要であると思います。
一方、地域団体商標については、その対象が「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」であります。
そのため、保護対象を統一させる必要があることから、読み替え規定を設けているものと思われます。
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