H20問4枝(ハ)
参加について – BOND
2010/04/06 (Tue) 09:29:37
平成20年問題4の(ハ)ついての質問です。
「査定系、当事者系両方の審判について、審判長は当事者、参加人を審尋できる。」という問題で、解答は、特許法134条4項を、161条、166条で適用除外していないから
正解ということです。しかし、参加制度については、148条、149条が161条、166条で適用除外されており、
査定系審判では、参加制度がそもそも採用されていないから、問題文の参加人を審尋できるというくだりは誤りなのではないでしょうか。この問題を正解と考えるためにはどのような解釈をすればいいのでしょうか。
Re: 参加について – 管理人
2010/04/06 (Tue) 21:24:07
はい、確かにそうですね。
まぁ、でも他の枝からして、この枝は○にするしかないです。
結構出る問題なので、これはこういう聞き方をする問題なのだと考えるしかないでしょう。
なお、上で述べたように実際はBONDさんがおっしゃるとおりです。
しかし、出題者が聞きたい所は、準用する特134条4項ですので、条文レベルの解答が求められているのでしょう。
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「補助参加人と中止」
なお、本日の本室更新は「商標法55条」です。
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