短答用レジュメをご購入者様へ誤記の連絡

短答用レジュメに下記三箇所の誤りが発見されましたので連絡させて頂きます。
ご購入者様には大変申し訳ございませんが、修正をお願い致します。
ご迷惑おかけ致しますことを深くお詫び致します。
①特27条1項2号の解説中
「保存とは、移転を第三者に対抗するために、移転前に保存の登録をする場合をいう。」
との記載を、
「保存には法定通常実施権の保存がある。法定通常実施権は登録しなくとも効力を有するが、第三者に対抗するためにその移転又は質権設定等を登録する場合は、その前提として保存という形で登録しなければならない(産業財産権登録の実務第5版28,378頁)。」
と修正して下さい。
②特73条2項の解説中
「通常実施権が共有に係る場合は他の共有者の同意を得なければ実施できない。」
との記載を、
「共有に係る際の実施に関して同意を要する旨の「契約での別段の定め」をすることができない(産業財産権登録の実務第5版382頁)。」
と修正して下さい。
③特94条6項の解説中
「共有者がいる場合は通常実施権者は自由実施できない。」
との記載を、
「通常実施権については、共有に係る際の実施に関して同意を要する旨の「契約での別段の定め」をすることができない(産業財産権登録の実務第5版382頁)。」
と修正して下さい。
独学の弁理士講座管理人

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