国際裁判管轄法制の整備に関する要綱の公表
・国際裁判管轄法制の整備に関する要綱(法務省HP)
国際裁判管轄法制の整備に関する要綱が公表されました。
特に、弁理士試験で国際私法を選択される方には重要ですので、
必ず目を通して下さい。
なお、知的財産権の管轄については、
第3項「管轄権の専属」の③に、
「知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は,当該登録が日本においてされたものであるときは,日本の裁判所に専属するものとする。」
と記載されています。
通説どおりですが、
対外実務を行う方はご一読されると良いと思います。
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なお、本日の本室更新は「商標法37条5-8号」です。
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