弁理士試験-前置審査での補正却下

前置審査での補正却下
前置審査からの補正却下 – myu
2010/01/22 (Fri) 00:22:10
初学者です。いつも勉強させていただいております。
前置審査の補正却下は特許査定をする場合に限られるという言葉の解釈ができません。
補正却下ならば、出願拒絶と書いてあったので矛盾しているのではと思いました。
宜しくお願い致します。
Re: 前置審査からの補正却下 – 小生
2010/01/22 (Fri) 22:48:57
「補正却下ならば、出願拒絶」という記載の出典(受験機関のテキスト等?)がわからないのですが、審査段階の取り扱いを意図して記載されたものと思われます。
一方、特許査定は拒絶理由が解消した場合になされるという前提から考えると、審判請求後に特許査定をする場合には、まず拒絶査定を取り消す必要があります。
そうすると、特許査定がなされた上で前置審査の補正が却下された場合は、拒絶理由が解消しているので、補正前の内容で特許されると考えればよいと思います。
数年勉強をさぼっているので、若干おかしな箇所があるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
Re: 前置審査からの補正却下 – 管理人
2010/01/23 (Sat) 01:59:02
小生さん、ありがとうございます。
補足させて頂くと、ご質問の言葉が意味する所は、前置審査で拒絶査定を維持すべき(補正却下)と判断された場合は、審判部の判断を仰ぐ為に補正を却下しないということです。
一方、特許査定について、例えば、進歩性の不備との拒絶理由に対して意見書で反論し且つ誤記訂正をした場合に、進歩性の存在が認められる一方、誤記訂正が補正却下の対象になったとします。
この場合、拒絶理由は解消しているので特許査定になりますが、不適法な補正は却下されることになるのです。
なお、補正却下によって出願拒絶となるのは、拒絶理由が解消してない場合の話です。
ところで、「補正却下ならば、出願拒絶」というのは、どこの記載でしょうか?
Re: 前置審査からの補正却下 – ペンキ
2010/01/24 (Sun) 16:22:43
ご指摘された逐条解説、特164条2項のl立法趣旨について補足説明しますと、特53条の補正却下の場合には、却下してもなお当該出願について特許査定するということは実際上、レアケースにすぎないと考えられます。
出願人(請求人)としては、特許請求の範囲等を補正しなければ、審査官が通知した拒絶理由により拒絶されるものと認めて、手続補正書を提出しているわけですから、その補正が却下されても、なお当該出願について特許されるというのは、もともと補正しなくても特許されたものであったという場合だけです。しかし、理論上は、そのようなことも有りえますので、却下しても特許査定になる場合には、その決定をするこことしたものです。
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