以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。
第21条 (規程の改定)
本規程の改定は必要に応じて行う。
2 第10条第1項各号に定める各報償金の算定基準を改正する場合、又は対価の額が減額されるように本規程又は別途定める細則を改定する場合は、会社と従業者等が協議を行うものとする。
3 対価の額が減額されず且つ従業者等に不利益を与えない場合、会社は従業者等と協議を行わずに本規程又は別途定める細則を改定できる。
解説
・発明等の対価の算定基準を改正する場合は、改めて特許法第35条5項の協議が必要になる。ただし、不利益を伴わない改正であれば協議は不要であると解されるので、その点を明示しておくことが望ましい。
・策定した職務発明等取扱規程は、運容後に運用状況を調べて見直すことが好ましい。具体的には、社内アンケートを実施した後に、必要な改定を行うべきである。見直しの時期としては、1-3年程度が考えられる。
・規程を改定した場合は、遡及適用させることが望ましい。ただし、発明者等に不利益となる場合(例えば、報償金の減額等)は、遡及適用できないと解される。しかし、不利益改正の場合も新たな規程で承諾を受けることは可能であり、発明者等との別途協議により改正後の規程を適用することもできると言われている。なお、改正前と改正後の規程を選択可能とする方法や、相当の移行期間を定めるという方法も考えられる。
例文
仲裁センター例:第27条 (規程の改定)
本規程の改定は、必要に応じて行う。
2 第10条2項に規定する算定基準細則については、経済情勢、社会情勢等の変動による労務、経営上の環境変化に応じ、見直しを行い、所要の改定を行う。
3 前2項による改定は、会社と従業者等との協議によって行う。
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