第20条 (規程の開示)

職務発明
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以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第20条 (規程の開示)

 会社は、本規程及び別途定める細則をイントラネットにおいて常時開示し、従業者等の閲覧に供するものとする。

2 会社は、本規程及び別途定める細則を、本社、各支社、本店、各支店、各研究所、各事業所及び各工場に常備し、従業者等の閲覧に供するものとする。

3 会社は、本規程及び別途定める細則をすべての従業者等に配布するものとする。当該配布は、本規程が改定された場合にも行うものとする。

解説

・いずれの閲覧方法を採用しても特許法第35条第5項の「基準の開示」の要件を満たすと思われるので、適当な方法を採用すれば良い。ただし、第1項又は第2項に加える形で、第3項の全員配布も採用することが好ましい。

・イントラネットにアクセスできない従業者等がいる場合は、別途開示の手段を設ける必要がある。

例文

仲裁センター例:第26条 (規程の開示)
 本規程及びその算定基準細則は、本社、各事業所、各研究所及び各支店において、全ての従業者等の閲覧に供するものとする。
 2 会社は、本規程及びその算定基準細則の全部又は一部、或いはその概要を会社のインターネット上のホームページにおいて一般公開することができる。

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