職務発明とは何か?

職務発明とは何か?

職務発明とは、「会社の業務範囲に属する発明であり、かつ、発明者の現在又は過去の職務に属する範囲で発明された発明」です。端的には、開発投資などの創作に対するリスクを使用者(会社)が負担することにって、発明者である従業員が創作して得られた技術的なアイディアのことです。
また、職務発明(それに基づく特許権)は、原則的には発明者である従業員が取得します。仮に会社が取得を望むのならば、発明者から譲り受けるか、又は予め職務発明制度を制定する必要があります。そのため、発明者の承諾なく会社が特許出願をする行為は、違法行為となります。

会社は、研究開発活動(開発投資)及び設備の提供等を通じて、発明の創作において大きな役割を果たしています。一方、発明者は、創作者として、会社から適切に評価され且つ報われるべきであります。そこで、両者の利益調整を図る制度として、職務発明制度を設けることが必要となります。

なお、特許法では、以下のように定められています。
①会社は、当該発明を実施する権利(通常実施権)を有する(特35条1項)
②職務発明について、会社に特許を受ける権利を取得させることを、あらかじめ定めたときは、特許を受ける権利が発明時(権利発生時)から会社に帰属する(特35条3項)
③発明者は、相当の金銭その他の経済上の利益を受けることが保障される(特35条4項)

職務発明制度制定の必要性

以下の理由によって、特許出願を行う会社は、職務発明制度を制定する必要があります。
①発明者に報いるため
発明者は、特許の出願手続き等、本来の職務ではない業務を行う必要があるため、それに報いる必要があります。また、適切な対価を支払うことによって、人材の流出を抑制する効果も期待できます。ただし、一般に、経済的な対価が発明者の満足度に寄与する程度は大きくないと言われています。

②発明を奨励するため
本来発明をすることが想定されていない部門(製造部門等)において優れた発明が創作されることもあるので、そのような発明を奨励する必要があります。これにより、知的財産を取得する機会を増やすことができます。ここで、発明をすることが想定されていない部門に敢えて言及しているのは、職務発明制度が研究開発部門のための制度ではなく、全従業員に関わる制度であるからです。極端な例では、営業部門及び総務部門等で発明が創作されることもあります(この場合は職務発明に該当しないことも考えられます)。

③アイディアの漏洩を回避するため
在職中に発明したにも関わらず、退職後に競業他社で特許権を取得する等をして、発明が他社に漏洩する危険があります。ここで、発明者がが故意に流出させている場合もありますが、そもそも職務発明が会社のものであるという認識がない場合もあります。制度を制定することによって、法的に職務発明が会社のものになり、法的に流出を防止できると共に、従業員に制度を周知することによって意識的に漏洩を回避することができます。

④コンプライアンスのため
適切な職務発明制度がない場合に、会社が勝手に特許出願をして特許権を取得すると違法行為に該当する危険があります。そのため、発明者から適法に職務発明を譲り受けるために、法令遵守の観点から、職務発明制度の制定が必要となります。特に、株式公開(IPO)をする場合に必要な要件ともされています。

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