米国:情報開示義務は発明者でない上司にまで及ぶ
・情報開示義務は発明者でない上司にまで及ぶ(河野特許事務所)
河野特許事務所の判例紹介です。
実務家にとっては、
当たり前と言えば、当たり前かも。
米国特許出願手続においては、
発明者等が特許性に影響を与える先行技術を知っている場合、
PTOに提示しなければならない(いわゆるIDS)。
これに違反した場合、
特許権の権利行使が不可能となる。
本事件では、
代表者が「特許出願及び審査に実質的に関与」した者か否かが問題でした。
この点、CAFCは、
代表者を「実質的に関与」した者と推定し、
特許権行使不能と判断した地裁の判決を維持したそうです。
なお、CAFCは、『「実質的に関与」したとは、関与が、出願の内容に関連し、または、出願・手続を遂行する際の意思決定に関連し、その関与が全体として管理上・事務的なものではないことを意味する』と判示したすおです。
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い12」です。
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