明細書への登録商標の記載について
・明細書への登録商標の記載について(特許庁)
さて、受験生にはなじみがないかもしれないが、
特許出願の明細書等に登録商標を使用する場合、
登録商標である旨を記載するようお願いされる。
私の場合は、「フロッピー(登録商標)」について指摘された経験がある。
拒絶理由と一緒に指摘されたので、
素直に直したものの・・・
これって、放置したらどうなるの?
と疑問に思った。
(恐らくは職権訂正。)
趣旨としては、
登録商標の希釈化防止というところだろうが、
弁理士ともなれば、
この点には注意したいところだ。
自分の顧客の登録商標を記載して、
不備を指摘されたら恥ずかしいことこの上なかろう。
なお、明細書等以外にも、論文やブログ等々、
やはり、気を使うべきであろう。
でもTwitterは・・・見逃して欲しいなぁ。
文字数制限が厳しい。
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なお、本日の本室更新は「商標法68条の13」です。
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