知的財産権を担保に融資

本日、本室の更新は「意匠法47条」です。
興味があったらご覧下さい。
今日のニュースは次の2つです。
知的財産権担保に 東海4県で初融資(IPNEXT)
日本政策金融公庫が、静岡を含む東海4県の小規模企業に対して、
知的財産権を担保とした融資を実施したそうです。
うーん。
日本政策金融公庫には、
もっと融資を増やしてもらいたい。
そうすれば、知的財産権の評価者として弁理士の仕事にもなる。
しかも、手法が確立すれば、弁理士全体への普及も夢ではない。
フフフ、実に興味深い
こちらも関連
知的資産経営評価融資(FujiSankei i)
続いて、
平成20年改正特許法等における在外者等の審判請求期間の取扱(特許庁)
詳しくはリンク先を見ていただきたいが、
在外者については、補正検討期間が約4月
(審判請求期間30日+延長期間60日+補正期間30日=120日)
確保されていた。
そのため、H20年改正により審判請求期間が「3月以内」に拡大されても、
在外者にとっては不利益変更となる。
そこで、改正法施行後において、
在外者等の審判請求期間は、
職権により「1月」延長となる
(特4条)らしい。
まぁ、良いことです。
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