審査請求料の納付繰延制度

審査請求料の納付繰延制度についての話。
なお、本日の本室更新は「改正特許法121条1項」です。
審査請求料の納付繰延制度について(特許庁HP)
以前紹介した審査請求料の納付繰延制度について、
導入が決定して、ついに始まります。
これにより4月1日からは出願審査請求書提出日から1年間、
その納付を繰延できるようになります。
まぁ、2年間の暫定的制度ですが。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合は、
出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、
手続補正指令書が発送されません。
もちろん、1年を過ぎても納付がない場合は、
手続補正指令書が発送されます。
この制度は、昨今の景気の急速な悪化を受けて、
企業等の資金負担軽減のための、
緊急的な措置として導入されたのですが、
特許事務所にも大きなメリットがあるということを教えられました。
というのも、事務所で審査請求手続を代理する場合、
 出願人からの指示
 ↓
 審査請求
 ↓
 出願人へ費用請求
 ↓
 出願人から入金
という流れになります。
そのため、審査請求後~入金までの間は、
事務所が肩代わりしているような状態になるのです。
(長いときは、数ヶ月!)
当然、この間にはお客さんの倒産リスクとかも背負いますし、
年度末など、依頼が集中する時期には資金繰りも苦しくなります。
そこで、出願人にこの制度を利用して頂き、
お金が準備できてから手数料を支払うことにより、
色々なリスクを軽減できるというのです。
なるほど!
そういうメリットがあるなら、
今後も継続して欲しいですね。
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