ニュース-H16年改正後の職務発明訴訟の事例

H16年改正後の職務発明訴訟の事例
平成25年(ネ)第10054号(平成25年11月21日判決言渡「特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件」)
平成24年(ワ)第14905号(平成25年5月16日判決言渡「特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件」)
平成20年(平成16年の法改正後)発明された発明についての訴訟です。
主な争点は職務発明か否かなので、新しい所はありません。
ただし、高裁では、原告(従業員である発明者)が、
「発明考案規定の存在を知らず,本件発明考案規定によるテクノリサーチ社に本件各発明の特許を受ける権利は承継されない」旨を主張しています。
この点、高裁では
①社内のイントラネットに発明考案規定のワードファイルを掲示している。
②従業員がこのファイルをクリックすることで発明考案規定がダウンロードされ且つ閲覧できる。

ことをもって、
従業員がいつでも知り得るような合理的な方法で明示されていた
と認められました。
というわけで、
今後も上記の方法による開示であれば、
特35条4項の「策定された当該基準の開示の状況」に関して、
「従業員がいつでも知り得るような合理的な方法で開示されていた」
と認定されるのではないかと思われます。
次は対価の争いですかねぇ。
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