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EPC規則改正
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第7条1項1-3号」です。
昨日は、EPC規則改正等の説明会にいってきました。
主催は、欧州の特許事務所です。
ポイントを説明すると、以下の通りです。
①自発的な分割出願は、審査部からの最先の審査通知(communication)から、24ヶ月以内に限られる。
②単一性不備に基づく分割出願は、当該不備を指摘する最先の審査通知から、24ヶ月以内に限。
③上記分割の時期的制限は、現在継続中の出願にも適用される。ただし、2010年3月31日以前の出願については、2010年10月1日まで分割出願できる。
④拡張サーチレポート(EESR)への応答が義務化され、応答期間経過後は自発補正ができなくなる。
また、オンダ特許事務所でも紹介されていますので、
(トップページ右下欄。「【海外情報】EPC規則改正(2010年4月1日発効)について」)
ご参考にどうぞ。
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