ニュース-鳥二郎のパクリ商法は合法だと思う

鳥二郎のパクリ商法は合法だと思う
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鳥貴族vs鳥二郎がニュースになっています。
簡単に説明すると、
焼き鳥屋チェーンの鳥貴族が、
その内装等のいわゆるトレードドレス(もしくは商品等表示)を模倣されたとして、
鳥二郎を訴えたというものです。
正直、看板は非類似に思いますが、
トレードドレスはパクったんだろうなと思います。
よく言えば、参考にしたというか・・・。
ただ、パクるのが悪いのかと言えば、
消費者を欺く(混同を期待する)意図でパクッたのでなければ、
違法行為(又は不正競争行為)とまではいかないと思います。
つまり、成功モデルを真似するというのは手法として一般的であり、
一方、成功者だけが自社モデルを独占できるとすると、
これは保護が行き過ぎであり、正当な競争の弊害になってしまうからです。
また、過去には、同様の訴訟として「一蘭vs康竜事件」というのがありまして、
結局、これも和解しているわけです。
(『ラーメン屋「一蘭」訴訟問題と知的財産法について』に詳しいのでぜひご覧下さい)
私の感覚では、
 ・内装やメニュー表示等を「商品等表示」と認めさせるのは難しい(ニュースで見る限り、鳥貴族のそれが特徴的なものとは思えない)
 ・看板については、両社が商標登録しており非類似である可能性が高い(ただし、鳥二郎側は異議申し立てを受けている)
というわけで、パクリはしたんでしょうが、
それが不正競争行為とはまではいかないと思います。
多分、今回も和解でオシマイでしょう。
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