ニュース-さるぼぼ類似品ダメ 立体商標登録認められる

さるぼぼ類似品ダメ 立体商標登録認められる
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法12条の2」です。
さるぼぼ類似品ダメ 立体商標登録認められる(CHUNICHI Web)
高山市の民芸品である「さるぼぼ」について、
「飛騨のさるぼぼ製造協同組合」が、
「飛騨のさるぼぼ」の立体商標登録が認められたそうだ。
【登録番号】 第5276287号
【登録日】 平成21年(2009)10月30日
【権利者】 飛騨のさるぼぼ製造協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 携帯電話用ストラップ 14 キーホルダー 30 菓子及びパン
しかし、民芸品を立体商標として大丈夫なのか?
指定商品が「ぬいぐるみ」じゃないから良いのだろうか?
【関連記事】
マドプロでの立体商標の扱い
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日3位です。ご協力お願いします!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました