さるぼぼ類似品ダメ 立体商標登録認められる
 本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
 なお、本日の本室更新は「商標法12条の2」です。
 ・「さるぼぼ類似品ダメ 立体商標登録認められる」(CHUNICHI Web)
 高山市の民芸品である「さるぼぼ」について、
 「飛騨のさるぼぼ製造協同組合」が、
 「飛騨のさるぼぼ」の立体商標登録が認められたそうだ。
 【登録番号】 第5276287号
 【登録日】 平成21年(2009)10月30日
 【権利者】 飛騨のさるぼぼ製造協同組合
 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 9 携帯電話用ストラップ 14 キーホルダー 30 菓子及びパン
 しかし、民芸品を立体商標として大丈夫なのか?
 指定商品が「ぬいぐるみ」じゃないから良いのだろうか?
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