夏なので怖い話でもしようか-その2

夏なので怖い話でもしようか-その2
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昨日、
『パテントトロールには差し止めを認めない、
(売上減少の恐れがなければ差し止めを認めない)
というのはどうなんでしょう?
アイディアとしては結構好きなんです。
トロール側としても、
実施を継続してくれれば、
最終的な賠償金額が大きくなるわけですし、
特段のデメリットはないように思います。
・・・法改正されないかなぁ。』
と言ったら、
Twitter上で
『ここ数年の日本の特許法改正の議論に関する視点が抜けてます』
とのご指摘をいただいたので補足します。
この御指摘はその通りであり、
特許制度に関する法制的な課題について」に
「自らは特許発明を実施せず、差止請求権を盾に高額な賠償金や実施料を要求する等の行為は不当であり、イノベーションを阻害するものである」
と記載されているように、
近年、いわゆるパテントトロールについては、
差止請求権の行使に制限を設けるべき、という議論がなされています。
これに対しては、以下のような慎重論が存在します。
「我が国においては、いわゆる「パテントトロール」の問題が顕在化しているとはいえない。」
「差止請求権を制限すると、(ただでさえ弱い)我が国の特許権がさらに弱体化するおそれがある。」
「差止請求権の行使を制限することがその有効な解決策となり得るか疑問である。」
「いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難であり、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できない。」

※なお、通説によれば、「差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限される」ので、そもそも、差止請求権の制限は不要であるという意見も考えられます。
これらを踏まえた上で、
やっぱり、差止請求権を制限する必要はあるのかなぁと思っているわけです。
具体的には、
日本国内で、競合製品を販売しておらず且つその予定もない場合、
又は競合製品を販売等する者に実施権を許諾していない場合、には、
差止請求権を制限してもよいのではないかと思うのです。
この場合、権利侵害による売上減少はなく、
実施料相当額の賠償金も増加するわけですから、
権利者が過大な不利益を被るわけではないように思います。
また、国内での競合製品の販売等の立証は、
それほど困難でもないと考えます。
もちろん、パテントトロール側からみれば、
交渉の武器を奪うことになるわけですから、
そういうデメリットはあります。
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コメント

  1. バテ丸 より:

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    「日本国内で、競合製品を販売しておらず且つその予定もない場合」
    ”予定”なんて簡単に作れますよ。こんな制限を入れても、実効性はないんじゃないでしょうか。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 「日本国内で、競合製品を販売しておらず且つその予定もない場合」
    >
    > ”予定”なんて簡単に作れますよ。こんな制限を入れても、実効性はないんじゃないでしょうか。
    そうですね。
    「実施の準備」くらいにした方が良いのかもしれません。

  3. satake より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    論点がずれてしまうかもしれませんが、発明に専念したい立場の人からするとトロールの印象も違ってくるようです。発明と発明家とを分離しようという話も絡んでくると、ちょっとややこしいですね。
    どの立場を重視するか、という話になるんですけども。
    山口の個人発明家から見たパテントトロールのイメージ
    http://aegispat.blog24.fc2.com/blog-entry-42.html

  4. ドクガク より:

    SECRET: 0
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    > 論点がずれてしまうかもしれませんが、発明に専念したい立場の人からするとトロールの印象も違ってくるようです。発明と発明家とを分離しようという話も絡んでくると、ちょっとややこしいですね。
    > どの立場を重視するか、という話になるんですけども。
    >
    > 山口の個人発明家から見たパテントトロールのイメージ
    > http://aegispat.blog24.fc2.com/blog-entry-42.html
    単純にトロール(又はそのような評価を受けている会社)が悪とは思いません。
    ただし、差止請求権を盾にライセンスを要求するような交渉戦術に関しては、
    問題があるようには思っています。

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