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R01年短答著作不競問05
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
1 著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
解答
✕ 「著作隣接権」は、「実演」「レコード製作」「放送」「有線放送」などの行為が行われた瞬間に自動的に付与されるので、申請や登録などの手続きは必要ない(著作権テキスト 2019年版 第27頁)。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/r1392388_01.pdf
枝2
2 電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
解答
✕ レコード製作者の権利の対象となるレコードとは、著作物に限られない音を最初に固定(録音)したものである(著作権テキスト 2019年度 第34頁)。したがって、電車の走行音を録音したレコードであっても、レコード製作者の権利が発生する。
枝3
3 アマチュアオーケストラの指揮者は、実演家に当たらず、著作隣接権を有しない。
解答
✕ 実演家の権利の対象となる実演家とは、 実演を行った者(俳優,舞踊家,歌手など)、実演を指揮した者、実演を演出した者である(著作権テキスト 2019年度 第28頁)。したがって、指揮者であっても、実演家の権利が発生する。
枝4
4 音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
解答
✕ 実演家の権利の対象となる実演家とは、 実演を行った者(俳優,舞踊家,歌手など)、実演を指揮した者、実演を演出した者である(著作権テキスト 2019年度 第28頁)。したがって、会社は実演家とはならない。
枝5
5 楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
解答
◯ レコード製作者の権利は、複製権、送信可能化権、譲渡権、及び貸与権であり、演奏権(CD やDVDなどの録音物・録画物を再生すること)は含まれていない(著作権テキスト 2019年度 第35頁)。そのため、コードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、レコード製作者の権利を有しない。
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