R01年短答条約問05

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R01年短答条約問05

 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

解答
 国際出願に、明細書又は請求の範囲が含まれていないとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならないが、要約書は含まれていない(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条)。

枝2

 2 国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。

解答
 図面の不提出は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第6条の補正命令の対象には含まれておらず、取り下げ擬制の対象とはならない(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第7条)。

枝3

  3 国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。

解答
 条約に従って処理すべき旨の申立ての記載がない場合、補完命令の対象となる(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条第2項)。そして、当該補完命令を受ける前に、その命令を受けた場合に執るべき手続を執ったときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令を受けたことにより執った手続とみなされる(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第17条)。なお、経済産業省令で定める場合とは、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に手続を執った場合である(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第72条)。

枝4

  4 特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。

解答
 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定できる(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第16条第2項)。そして、出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されている者について行われる(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第71条)。

枝5

 5 特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。

解答
 特許法第八条の規定は準用されている(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第19条第1項)。

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