以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答条約問04
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 国際予備審査報告は、規則の定めるところによって、国際公開される。
解答
✕ 国際出願の国際公開は国際調査報告を含むが、国際予備審査報告は含まれていない(PCT規則48.2)。
枝2
2 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。
解答
✕ 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる(PCT規則72.1(a))。
枝3
3 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に、出願人が、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは、国際予備審査機関は、常に、請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。
解答
✕ 出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成する(PCT34条(2)(c))。
枝4
4 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。
解答
✕ 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有するが(PCT34条(2)(a))、国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうかを決定する(PCT規則66.6)。
枝5
5 国際予備審査機関は、選択官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該選択官庁又は当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって、国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。
解答
◯ 国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する(PCT20条(3))。当該規定は、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用される(PCT36条(4))。
コメント