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R01年短答商標問10
マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
1 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
解答
◯ 国際登録が取り消された後の商標登録出願(商68条の32第1項)について、商標権であったものについては実体的な拒絶理由の審査が行われず、商15条の拒絶理由は読み替えて適用され(商68条の34第2項)、音の商標の内容を特定するものでないときは商5条5項違反として拒絶される。
枝2
2 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
解答
✕ 国際登録が取り消された後の商標登録出願(商68条の32第1項)について、商標権であったものについては実体的な拒絶理由の審査が行われず、商15条の拒絶理由は読み替えて適用され(商68条の34第2項)、商15条2号の規定は適用されないので、拒絶されない。
枝3
3 当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
解答
◯ 国際登録が取り消された後の商標登録出願(商68条の32第1項)に関して、商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する(商68条の36第1項)。
枝4
4 当該商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。
解答
◯ 商68条の32第3項によりパリ4条の優先権が認められ、優先権主張手続を再度行うことなく優先権が認められる(青本)。
枝5
5 当該商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。
解答
◯/strong> 議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第1項)は、議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内に商標登録出願をしなければならない(商68条の33第2項で読み替えて準用する商68条の32第2項第1号)。
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