以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答商標問02
商標法上の「使用」又は「商品・役務」に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
解答
✕ 商2条1項各号におけるいずれの使用態様にも該当しないので、登録商標の「使用」に該当しない。だけども、広告と考えれば配布の場面(例えば役務の提供場所での配布)によっては「使用」に該当すると思うんだよね。
枝2
2 商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
解答
✕ 実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙などは含まれない(青本)。
枝3
3 ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は、商標法上の「商品」といえるが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は、商標法上の「商品」とはいえない。
解答
◯ 継続的及び反復的に販売する料理ではないので、商品とはいえない。
枝4
4 商標法上の「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれる。
解答
✕ 独立して商取引の対象とはならないので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれない。
枝5
5 商標法上の「商品」とは、 商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいうと一般に定義されるので、書画や骨董品等も、商標法上の「商品」に常に含まれる。
解答
✕ 一品制作物の場合には、継続的及び反復的に販売されるものではないので、「商品」に含まれないこともある。
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