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R01年短答商標問01
商標の定義等(商標法第2条)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
解答
◯ 商3条1項3号における「形状」は、商品又はその包装の形状であるので、立体的形状を意味する。ところで、三次元でない立体的形状って何だろう?
枝2
2 商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。
解答
◯ 色彩のみからなる商標も登録され(商2項3号)、色彩は白及び黒を含む(青本)。
枝3
3 商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。
解答
◯ 証明とは、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合をいう(青本)。
枝4
4 商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
解答
✕ 少なくともホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標は明記されていない。
枝5
5 商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。
解答
◯ 「商標の本質的機能は自他商品役務の識別機能や出所表示機能等である」って、特許庁でも言ってるので、自他商品・役務の識別は本質的機能に含まれる。だがしかし、「趣旨を総合すると」って理由は、どこに根拠があるのだろう?
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