以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答特実問16
特許法及び実用新案法に規定する特許料等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
解答
✕ 第4年以後の各年分の特許料は、数年分を一時に前納できる(青本)。
枝2
(ロ) 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
解答
○ 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。(特110条1項)。
枝3
(ハ) 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
解答
✕ 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料のみ返還を請求できる(特111条1項2号)ので、審決がなされた年の翌年以後ではない。
枝4
(ニ) 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。
解答
〇 第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から三十日以内に一時に納付しなければならない(特108条1項)。また、第一年から第三年までの各年分の実用新案の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない(実32条1項)。
枝5
(ホ) 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
解答
○ 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる(特107条5項)。
解説
(イ)と(ハ)が誤りなので、2の2つが正解
コメント
令和元年短答特実問16 枝4 回答において、第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から三十日以内に一時に納付しなければならない(特108条1項)。
上記のように記載されていますが、この文章は問題文と相違ありません。
特許法第108条第1項は
第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に一時に納付しなければならないと規定されており、問題文には「又は審決」が抜けているためこの枝は不正解なのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
本枝は、×というのが間違いで、〇となります。