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2020年10月5日 3:02 PM #6504
ドクガク
キーマスター
こんにちは
よもぎも元気ですよ
さて、ご質問の件ですが、査定時に電話帳に掲載されているか否かで判断されますので、死亡後に掲載されていなければ商4条1項8号は適用されないと思われます。
また、仮に掲載されていた場合には、既に死亡していることを意見書で反論すれば拒絶理由が解消すると思われます。
理由としては、商4条1項8号が保護するのは、同姓同名の人物の人格権であるところ、死亡により保護の必要がなくなるからです。
つまり、商4条1項8号は、現存する人物のみを対象として適用されます。
ただし、著名な故人の名称(ダリ等)については商4条1項7号に該当して拒絶される可能性があります。