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審判便覧の改訂が公表されました。
大きな変更はありませんが、項目が整理されているので項目番号をメモしている方は修正必要です。
・ 主な改訂事項 (特許庁HP)
項目の整理
①56章を51―22.1、51―22.2として51章に取り込み
②51―12と51―24をまとめて51―23.2とした
③実用新案に関連する項目を51―23~51―23.3にまとめた
試験に関係しそうなポイント
・特許権者が訂正審判を請求しない場合であって、訂正審判を請求することが、専用実施権者にとって自己の専用実施権の保存行為に該当する場合など、債権者代位権(民423条1項)の考え方が転用できると認められるときは、専用実施権者等は、特許権者に代わり訂正審判を請求することができる(審判便覧54-02)。
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