実刑判決と執行猶予の場合の弁理士の欠格期間は?

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弁理士の欠格事由 – muyo
2022/09/05 (Mon) 20:00:20
表題について

不法滞在とそれに伴う執行猶予等の前科を受けた場合、弁理士になるにあたって欠格事由はありますでしょうか?

弁理士法の条文と刑法の条文との兼ね合いからして、
・実刑判決を受けた場合は10年間弁理士資格を持てない
・執行猶予の場合は猶予が明ければ弁理士資格を持てる

と解釈しますが合っていますか。
また、資格については条文がありますが、弁理士試験を受験できるか・合格後の修習を受けられるかが分かりません。
弁護士の場合だと、執行猶予中でも試験は受けられ合格もできるが修習を受けるのが猶予明け後になるようですが弁理士も同じでしょうか。

Re: 弁理士の欠格事由 – 内田浩輔
2022/09/06 (Tue) 09:45:57
「禁固以上の刑を受けた」に該当すれば、欠格事由(弁理士法8条1号)があります。

そして、禁固以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したときに刑の言渡しが効力を失い(刑法34条の2第1項前段)、制限が解除されます。

また、執行猶予の場合には、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間を経過したときに刑の言渡しが効力を失い(刑法27条)、制限が解除されます

受験資格については、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができるはずです(多分、試験官側に確認の手段がないです)。

また、実務修習の受講資格についても、特に制限がないので、禁固以上の刑を受けた者であっても弁理士試験を受けることができると思われます。

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