国内優先とPCTパリ優先の関係について – にこ
2022/04/19 (Tue) 12:05:16
お世話になります。
国内優先とPCTパリ優先の関係について、
国内出願を基礎として日本を指定国に含む国際出願は
いわゆる自己指定となるとあります
(審査基準第v部 第二章の表より)。
一方で、PCT8条(2)(b)によると、自己指定となるパターンとして「国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合」に加え、「または一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合」とあります。
なぜ審査基準では後者のパターンをあげていないのでしょうか。日本のみを指定する国際出願を基礎とするものは、自己指定にはなりえないの理由があるのでしょうか。
Re: 国内優先とPCTパリ優先の関係について – 内田浩輔
2022/04/26 (Tue) 13:26:34
通常はみなし全指定であるので、日本のみをの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う日本を指定した国際出願は存在しないです。
ただし、意図的に指定国から日本以外の国を除外したとすると、外国出願に基づく優先権の主張を伴わないことになるので、パリ優先が使えません。
そのため、この場合は、国内優先として扱われると思います。
Re: Re: 国内優先とPCTパリ優先の関係について – にこ
2022/04/30 (Sat) 16:41:03
ご回答、ありがとうございます。
パターンとしてはあまり無いものの
全く想定し得ないこともない、ということですね。
試験的には、日本のみの指定を含む国際出願に基づく優先権主張先が日本を含む国際出願の場合も、国内優先権になる、ということを理解しておきます。
丁寧な解説、ありがとうございました。
Re: 国内優先とPCTパリ優先の関係について – 知財猫
2022/05/03 (Tue) 15:08:09
既に答えが出ていますが、補足します。
第1国出願が日本国出願である場合、パリ条約上の優先権を主張した後の出願を日本国にすることができません(パリ条約4条A(1))。これは、パリ条約4条A(1)の規定から明らかです。また、パリ条約19条に基づいた特別取極であるPCT出願についても同様です。
PCTの出願手続き上、日本国出願を基礎とした優先権を伴う日本国出願は可能ですが、その場合は国内優先権を主張したものとして取り扱われます。
Re: 国内優先とPCTパリ優先の関係について – R4年合格を目指すものです
2022/05/18 (Wed) 11:26:38
お返事大変遅くなり申し訳ございません。
丁寧なフォローアップ、ありがとうございます。
確かに、パリ4A上「他の同盟国」と明記されていますね!
条約との繋がりを深めることが出来ました。
有難うございました。
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