商43条の4第3項 – R4年合格を目指すものです
2022/02/21 (Mon) 12:12:00
続けて失礼いたします。
商43条の4第3項において、特4条と同様の規定を、準用ではなく独自に規定していますが、対する特許法には異議申立てにおける同様の規定はありません。
どのような趣旨でこのようになったのでしょうか。
あるいは、私の見落としで特許法でもどこかに同様の規定があるのでしょうか。
個人的には、
特許法に比して商標法の方が申立書の補正ができる期間が短いために設けられた救済なのではないかと解釈しましたが、ご教示いただけますと幸いです。
Re: 商43条の4第3項 – 内田浩輔
2022/03/01 (Tue) 13:21:21
たしかに、特許法には同様の規定がありませんね。
私見ですが、商標登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月以内と短いものであります。
そのため、30日は要旨変更補正を認めており(商43条の4第2項)、また公平の観点から遠隔又は交通不便の地にある者に対する延長を認めているものと思われます。
Re: 商43条の4第3項 – R4年合格を目指すものです
2022/03/01 (Tue) 13:58:24
おっしゃる通り、申立期間が短いことが根拠とすると理解がスッキリしますね。納得致しました。
いつも丁寧な返信を頂き、ありがとうございます。
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