特150条2項について – はつ
2021/12/27 (Mon) 16:01:52
お世話になっております。
審判請求前であっても、証拠保全の証拠調において、証人尋問がなされる場合がある、と短答講座にありますが、審判請求前に審判に関して証拠保全とはどういうことでしょう?審判請求書を出す暇もないほどに急いでいるとは推察できますが、現実的にどういった状況で許容されるのかよくわからず、もう少し詳細に教えていただけませんでしょうか?また、審査請求前は職権探知主義ではない状態でしょうか。
Re: 特150条2項について – 内田浩輔
2021/12/27 (Mon) 16:11:34
審判請求から証拠調べが行われるまでに、一定の期間を要します。
しかし、このような時間的経過を待っていたのでは、疾病等による証人となるべき者の死亡、証拠となるべき物件の改ざん、隠匿、隠滅、滅失又は損壊等により、証拠調べが不可能又は困難になるときがあります。
このような特別の事情があるときは、審判の請求がされていないときであっても、特許庁長官に証拠保全申立書を提出できます。
詳細は審判便覧(第19版)35-08をご覧ください。
Re: 特150条2項について – はつ
2021/12/27 (Mon) 21:29:31
ありがとうございます。証拠となる物件の改竄がありそうという理由は常に主張できるように感じるのですが、あくまで非定常でそんなに頻繁に主張できるものではないのでしょうか?
Re: 特150条2項について – 内田浩輔
2021/12/30 (Thu) 21:51:07
文書では改ざんされる具体的な事情に基づく必要性を主張する必要があるので、可能性程度では認められないと思います。
そのため、頻繁に主張できるものではないでしょう。
Re: 特150条2項について – はつ
2021/12/31 (Fri) 09:55:02
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
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