意匠法3条の2について – 左近寺
2021/12/20 (Mon) 13:06:31
最近意匠法の勉強を始めた者です。
意匠法3条の2には「一部と同一又は類似」と記載がありますが、この「一部」には全体が同一又は類似の場合も含まれるのでしょうか?
つまり、全体が同一又は類似の場合は、もちろん9条により拒絶されるとは思いますが、定義上3条の2による拒絶理由にも該当し得るのでしょうか?
初心者丸出しの質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
Re: 意匠法3条の2について – 内田浩輔
2021/12/24 (Fri) 14:06:25
「一部と」とあるので、全体が同一又は類似の場合は含まれません。
例えば、先願が部分意匠であり、後願がその物品全体の全体意匠である場合は意3条の2では拒絶されません。
なお、みんなで創る弁理士試験短答用レジュメの意3条の2をご覧ください。
Re: 意匠法3条の2について – 左近寺
2021/12/25 (Sat) 10:03:48
管理人さん
ご回答ありがとうございます。理解できました。
今後分からないことが出てきたらレジュメの方も参考にさせていただきます。
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