訂正請求書の宛先が特許庁長官ではなく審判長である理由とは?

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特許法 独学 チワワ

訂正の請求書の提出先 – 左近寺
2021/10/19 (Tue) 03:36:15
異議申立又は無効審判における訂正の請求書について、120条の5 9項及び134条の2 9項で131条1項が準用されているため、これらは特許庁長官宛に提出するものという理解でおります。
ただ、特許庁の訂正の請求書の雛形を見ると長官宛ではなく審判長宛となっています。なぜでしょうか?

Re: 訂正の請求書の提出先 – 内田浩輔
2021/10/21 (Thu) 16:41:08
特許法においては、準用時に規定されていない必要な読み替えを行うことがあります。
特131条1項の準用についても、「審判長」への読み替えがされるものと思われます。

なお、異議申立の場合は特施規45条の3第2項で、様式61の4により訂正の請求書を作成することになっており、宛名は「審判長」です。

同様に、無効審判の場合は特施規47条2項で、様式63の2により訂正の請求書を作成することになっており、宛名は「審判長」です。

Re: 訂正の請求書の提出先 – 左近寺
2021/10/23 (Sat) 10:31:24
書いていない内容についても適宜読み替えが必要ということですね。難しいですね。

ただ、今回の場合は施行規則に規定されているということで、納得がいきました。教えていただきまして、ありがとうございました。

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