特許権の発生について – 未熟者
2021/10/04 (Mon) 03:11:13
2つほど質問失礼します。
1. 特許出願の日というのは方式審査を通過した日が出願の日となるのでしょうか。それとも、最終的に方式審査を通過した書類を特許庁長官に提出、または補正して提出した日でしょうか。
2. 出願公開は単に特許広報に掲載されるだけなのでしょうか。例えば、出願審査請求は、特許広報に掲載された後でないとできないなどの他の手続きなどとは関係ないのでしょうか。
稚拙な文章で申し訳ありません。ご教授頂けると幸いです。
Re: 特許権の発生について – 内田浩輔
2021/10/04 (Mon) 10:36:32
1.原則として、特許出願の日は、特許出願に係る願書を提出した日です(特38条の2第1項)。
例外として、例えば、補完命令(特38条の2第2項)が出た場合、手続補完書を提出した日が特許出願の日となります(特38条の2第6項)。
2.出願公開(特64条)がなされると、いわゆる拡大された先願の地位(特29条の2)が発生します。
また、保証金請求権(特65条が)発生します。
あとは、出願公開の請求ができなくなります(特64条の2第1項第1号)。
なお、出願から三年以内であれば、出願公開の有無に関わらず、審査請求をすることができます(特48条の3第1項)。
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