分割出願の適法性の判断タイミングについて

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拒絶査定不服審判時の分割 – 初心の者
2021/06/20 (Sun) 18:49:33
拒絶査定不服審判時に、元の出願を分割する場合、分割の適法性の判断は、どのようなタイミングでなされるのでしょうか? 補正した場合の前置審査のような流れになるのでしょうか?

Re: 拒絶査定不服審判時の分割 – 管理人
2021/06/21 (Mon) 12:15:03
分割の適法性は、子出願の審査時に審査されます。
そして、分割の適法性がない場合、子出願は現実の出願日に出願されたものとして審査され、通常は親出願を引例として進歩性・新規性がないとして拒絶されます。

親出願→審判で審査
子出願→分割出願から30日以内に審査請求して、分割の適法性が審査される

Re: 拒絶査定不服審判時の分割 – 初心の者
2021/06/24 (Thu) 09:31:03
更に質問させてください。
「分割に適法性がない」と、子出願の審査で判断された場合、親出願の審査は分割されていない元の出願が審査対象となるのでしょうか?
宜しくお願いします。

Re: 拒絶査定不服審判時の分割 – 管理人
2021/06/24 (Thu) 10:53:52
まず、分割出願する場合において、親出願の願書に添付した明細書等を補正する必要があるときは、分割出願と同時に補正します(特施規30条)。
ここで、補正の要件違反となれば、補正が却下されて、補正前の元の出願が審判での審理対象となります。
しかし、補正をしなければ(通常は分割に伴い親出願の補正が必要になることは少ない)、審理対象に変化はありません。

また、親出願において子出願の分割の適法性が審理されることはないです。
なお、子出願が分割の適法性を満たさないときに、孫出願に遡及効が認められないことはあります。
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