実用新案の訂正について-弁理士試験

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実用新案の訂正(14条の2)について – Let’s Go!!
2020/07/29 (Wed) 17:25:18
1.1項訂正には、2項1号の「請求の範囲の縮減」があります。この縮減には、項の削除も含むのでしょうか?

2.7項訂正で、請求項の削除とあります。もし、7項訂正を先にして、ある請求項を削除した場合ですが、「まだ、1項訂正はしていないから、別途に1項訂正で2項各号の訂正ができる」ということになるのでしょうか?
それとも、7項訂正を含めて、1回訂正をした場合は、もう1項訂正はできなくなる。
ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 実用新案の訂正(14条の2)について – 管理人
2020/08/08 (Sat) 16:23:28
1.削除は実14条の2第7項ですね。
つまり、1項の減縮を目的とする訂正で削除するのではなく、7項の削除を目的とする訂正となります。

2.7項訂正と、1項訂正とは訂正の目的が異なります。
また、7項訂正をした後に1項訂正を認めても、第三者の監視負担が増加しません。
したがって、7項訂正をした後に1項訂正はできると思われます。

Re: 実用新案の訂正(14条の2)について – Let’s Go!!
2020/08/13 (Thu) 16:38:08
ご教示ありがとうございました。

特許法だと、126条1項1号の「減縮」には、削除を含みますが、7項に削除が別にあるので、疑問を思いました。
歴史的には、1項2項1号訂正が後からとのことですから、別物ということですね。

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