弁理士試験-経済産業大臣が裁定権限を持つ理由

公共の利益のための裁定制度について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/03 (Thu) 13:38:51

いつもお世話になっております。
趣旨について、青本には「他の行政機関(たとえば、厚生労働大臣、農林水産大臣等)からの請求が予想される」ということが書かれていますが、特許庁長官では何故いけないのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

Re: 公共の利益のための裁定制度について – 管理人
2019/10/04 (Fri) 17:55:45

特93条の公共の利益のための通常実施権の設定の裁定について、裁定の権限を持つのは経済産業大臣です。
これが特許庁長官ではいけない理由として、青本では他の行政機関からの請求が予想される点も挙げられています。

その理由は不明ですが、大臣からの請求を長官が公平に裁定することが困難である事情があるからではないでしょうか。
過去に茂木経産相が特許出願した例がありましたが、これは一発査定(特許第5422775号)でしたからね。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL130MK_T11C13A2000000/

Re: 公共の利益のための裁定制度について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/14 (Mon) 07:46:53

お世話になっております。
お返事が遅れまして申し訳ございません。

理由は不明であるとのご回答、ありがとうございます。
「大臣からの請求を長官が公平に裁定することが困難である事情があるからではないでしょうか。」との御賢察は大変参考になりました。
茂木経産相の特許出願は、初めから範囲を絞ったので一発特許になった、ということは考えられないのでしょうか?
以上よろしくお願い申し上げます。

Re: 公共の利益のための裁定制度について – 管理人
2019/10/18 (Fri) 12:51:33

当然、新規性・進歩性があったから特許になったのでしょうし、出願前に登録可能性が高いことは確認した上で出願したでしょう。
ただし、仮にそうでなかったとしても、拒絶理由を通知することは困難だった(少なくとも特許庁長官の承諾を要する)と思いますよ。

Re: 公共の利益のための裁定制度について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/19 (Sat) 10:48:08

拒絶理由を通知することは困難だったとの御回答を頂きありがとうございます。
「少なくとも特許庁長官の承諾を要する」という事情で納得できました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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コメント

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